中央高校と中央中等教育学校、二つの歩みをつなぐOB会です。
世代を越えた交流、現役への応援、野球部の歴史の継承を大切にしています。
群馬県立中央高等学校群馬県立中央中等教育学校
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ふたつの校名。つながる仲間。
中央高校と中央中等教育学校、二つの歩みをつなぐOB会です。
世代を越えた交流、現役への応援、野球部の歴史の継承を大切にしています。
群馬県立中央高等学校
硬式野球部
群馬県立中央中等教育学校
硬式野球部
群馬中央野球部OB会
両校の硬式野球部のOBで構成しています(会則第1条)。
OB会のきほん
令和7年度より群馬中央野球部OB会の会長に就任いたしました、23期の小山勝宏です。
これまでOB会の発展のためにご尽力いただいた歴代会長をはじめ、役員の皆様、そしてOB会を支えてくださったすべての会員の皆様に、心より敬意と感謝を申し上げます。
会長就任にあたり、私が大切にしていきたいことは、これまで築かれてきたOB会の活動を大切に継承しながら、時代の変化に合わせ、さらに発展させていくことです。
OB会の役割は、大きく二つあると考えています。
一つ目は、OB会員相互の親睦を深め、世代を超えたつながりを育んでいくこと。
二つ目は、現役野球部の活動を支え、野球を通じて成長できる環境づくりに協力することです。
私たちは、同じグラウンドで汗を流し、苦楽を共にした仲間です。年月が経っても、野球部で過ごした時間や仲間との絆が色あせることはありません。久しぶりに再会した仲間とも、自然と当時の思い出を語り合える――そんなつながりを大切にするOB会であり続けたいと思います。
また、これからのOB会にとって、現役野球部への支援は、ますます重要になっていくと考えています。野球を取り巻く環境が変化する中で、現役生が充実した活動を続け、野球を通じて礼儀や責任感、協調性、そして最後まで諦めない心を身につけていくために、私たちOBに何ができるのかを考えていきたいと思います。
そして、学校や指導者、保護者の皆様とも連携しながら、現役生の成長と野球部の発展のために、できる限りの支援を続けてまいります。
OB会を「昔を懐かしむだけの会」ではなく、現役生とOB、そしてOB同士がつながり、これからの野球部を一緒につくっていく会にしていきたいと考えています。そのためにも、OB会役員と力を合わせ、若い世代のOBにも積極的に参加していただけるOB会、世代の異なる会員同士が交流し、互いに支え合えるOB会を目指してまいります。また、ホームページなどを活用した情報発信にも力を入れ、現役野球部の活動やOB会の取り組みを、より多くの会員の皆様に知っていただけるよう努めてまいります。
会員の皆様には、これまで以上のご理解とご協力を賜りますとともに、ぜひ積極的にOB会の活動にご参加いただき、母校野球部の未来を一緒に支えていただければ幸いです。
最後になりましたが、現役野球部のさらなる飛躍と、群馬中央野球部OB会の一層の発展を心より願い、会長就任のご挨拶とさせていただきます。
今後とも、皆様のご理解とご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
群馬中央野球部OB会長 小山 勝宏(23期)
※( )内は期です(「中等」は群馬県立中央中等教育学校)。
(名称・構成)
第1条 本会は群馬中央野球部OB会と称し、群馬県立中央高等学校硬式野球部及び群馬県立中央中等教育学校硬式野球部(以下野球部)OBをもって構成する。
(設立年月日)
第2条 本会の設立年月日は昭和60年4月1日とする。
(事務局)
第3条 この団体は次の所在地におく。
(所在地は個人宅のため、ホームページへの掲載を省略しています)
(目的)
第4条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに野球部発展のため諸活動を行うことを目的とする。
(事業)
第5条 本会は目的達成のため次の事業を行う。
1.野球部部活動に対する援助・指導
2.親睦会の開催
3.保護者会活動への参加
(事業年度)
第6条 本会の事業年度は毎年1月1日より12月31日とする。
(会員の資格)
第7条 本会の会員の資格は次の通りとする。
1.卒業年度の夏の大会終了時に野球部に在籍したものとする。(但し、同期の推薦により役員会で承認されれば会員となることができる。)
(会費)
第8条 本会の会費は次の定めにより会員から徴収する。
1.会費は年額一口3,000円とし、3,000円以上は任意の金額にて納入できるものとする。
(総会の付議事項)
第9条 総会においては次の事項を付議する。
1.予算及び決算報告
2.会長の選出
3.役員の承認
4.事業計画及び事業報告
5.会則及び諸規則の制定・改廃
6.その他
(総会の種類及び招集)
第10条 総会は定期総会及び臨時総会の2種類とする。
1.定期総会は年1回とする。
2.臨時総会は会長がこれを必要と認めたとき又は役員会が会議の目的を書面で示したときには会長がこれを招集する。
3.総会の招集は会日の10日前までに会員に日時及び場所を通知する。
4.総会への出欠席は各期の理事及び代理者がとりまとめる。
5.総会は会員の出席者をもって成立する。
(総会の議決)
第11条 総会は出席者の多数決をもって議事を決する。
(役員の種類)
第12条 本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 4名
3.会計 2名
4.理事 若干名
5.監査 1名
6.相談役 若干名
7.代表幹事 若干名
8.期別幹事 各期1名
(役員の選任)
第13条 会長は役員会の推薦により総会で選出され、他役員は会長の推薦により総会で承認される。
(役員の任期)
第14条 本会の役員の任期は毎期1月1日より12月31日とする。但し再任を妨げない。
(役員の任務)
第15条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総理し役員会を招集する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.他役員は会長を補佐し、会務を処理する。
(役員会の種類及び招集)
第16条 役員会は定例役員会と臨時役員会の2種類とし、本会の運営にあたる。
1.定例役員会は毎期総会後1ヶ月以内に開催する。
2.臨時役員会は会長がこれを必要と認めたとき、又は役員の3分の1以上の要求があったときに会長がこれを招集する。
3.役員会の定足数は役員の2分の1以上とする。(委任状を含む)
(役員会の議決)
第17条 役員会は出席者の多数決をもって議事を決する。
(顧問の資格及び任務)
第18条 顧問は歴代の野球部長及び監督とし、会長の要請により総会及び役員会に出席し、役員の諮問に応じる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は1月1日より12月31日とし、会計が会計報告を行う。
(経費)
第20条 本会の事業に関する経費は次に挙げるものより充当する。
1.会費
2.寄付金、補助金
3.その他
(会費の納入)
第21条 会費は毎期12月末日までに納入しなければならない。
第22条 会員相互の親睦共済をはかるため、会員に掛かる下記事項が発生した場合、慶弔及び見舞金を支給するものとする。
1.会員が死亡した場合、香典20,000円と生花を供える。
2.会員の配偶者及び父母・子供(養父母・養子を含む)が死亡した場合生花を供える。
但し、上記の給付を行うには、家族又は会員から会長に届け出があり、当該会員がOB会費を納付している場合に限るものとする。
尚、本会則に定めのない事項で特に給付を必要と認める場合においてはその都度役員会で定める。
この会則は平成21年4月18日から施行し、平成21年4月18日から適用する。
令和7年2月28日改定